採用担当者は、履歴書詐称を見抜かなければなりません。
面接の際に、目が泳いでいて落ち着きがない人であれば履歴書詐称を見抜くことができますが、詐欺師は表情や態度で見抜くことが難しいです。
何人も面接をしてきた採用担当者は、履歴書詐称を見抜く自信があるかもしれませんが、見抜けずに採用してしまうと会社に損害が発生します。
例えば、求職者が建築士などの公的資格を持っていないのに履歴書には資格保有者と詐称した場合、採用後に事実が発覚すると会社に重い責任が問われるでしょう。
履歴書詐称をした人に損害賠償を請求することは可能ですが、裁判では認められないケースも少なくありません。
事前に見抜けなかった会社側の責任だと、敗訴する可能性があるのです。
刑事訴訟で勝訴したとしても、会社にはそれほどメリットがない場合もあるため、採用担当者は履歴書詐称を必ず見抜く必要があります。
履歴書詐称をする人は、社交的、人当たりが良い、頭の回転が早い、派手、組織のトップ、人からの信頼を得やすいなど、良い人に見えるといった特徴があります。
採用担当者に限らず、人は本性を見抜く力が優れているとは言えません。
面接時に本人に口頭で確認しても、相手の都合の良いように説明されるケースが多いため、決定的な証拠を掴むことは難しいでしょう。
履歴書に書かれている内容は、それぞれの団体や管轄省の名簿を確認、上場企業の役員である場合は有価証券報告書で名前があるか、などを確認してください。
経歴だけでなく、名前を詐称している可能性があります。
また、社会保険料の納付履歴でも履歴書詐称を見抜くことが可能です。
採用後に履歴書詐称が発覚した場合は、解雇できないことがあります。
解雇できる場合は、学歴や職歴、犯罪履歴などの重要な経歴を詐称していたときです。
これらを詐称していると、信頼関係を破壊することになり、重大な履歴書詐称にあたると判断できます。
履歴書詐称の中でも特に、学歴詐称は多いです。
会社によっては学歴によって給与体系を変えていることがあるでしょう。
会社の採用条件を明示していない場合や、労働力の評価に影響がない場合は解雇が認められないケースがあるため注意してください。
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